最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)949 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人吉田雄策の上告趣意第一点のうち、憲法一四条、二八条違反
をいう点は、本件被告人らの行為に公務執行妨害罪を適用することは、使用者と労
働者を差別扱いするものとも、使用者の労働者に対する対抗措置を特に手厚く保護
するものとも認められないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張で
あり、同第二、第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年八月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
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