大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)949 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人吉田雄策の上告趣意第一点のうち、憲法一四条、二八条違反

をいう点は、本件被告人らの行為に公務執行妨害罪を適用することは、使用者と労

働者を差別扱いするものとも、使用者の労働者に対する対抗措置を特に手厚く保護

するものとも認められないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張で

あり、同第二、第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年八月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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